個人サポーター登録条件規定 |
第1条(目的)
この会は仁木拓人選手が選手活動をするために個人として資金援助・応援をすることを目的とするとして、仁木拓人を応援する会(後援会)により運営します。
第2条(名称)
この会を「仁木拓人を応援する会 個人サポーター」とします。
第3条(発足日)
「仁木拓人を応援する会 個人サポーター」の発足日を平成23年9月1日とします。
第4条(会計年度)
この会の会計年度は、9月1日~8月31日を以て1年とします。
第5条(所在地)
この会の事務局を茨城県土浦市虫掛町374におきます。
第6条(会員)
本会の会員は、個人会員からなり、活動内容に同意し、ホームページのサポーター登録から登録申請を行い、事務局による個人確認の後に、登録者として仁木拓人を応援する会(後援会)の理事会で承認され、仁木拓人選手に対して資金援助をしてくれた者とします。
第7条(会費)
個人サポーターは、一口3,000円から資金援助をした者とします。
あくまでも仁木拓人選手へのサポートを目的としており、一切の見返りを求めてはならないものとします。
個人サポーターの方々にはホームページやメールなどを使って仁木拓人選手の活動報告を行います。
第8条(会費の支払)
資金援助は常時受け付けます。
また、2年目以降、年1回の資金援助のお願いをします。
第9条(資格の剥奪)
登録者としてふさわしくないと判断された場合、仁木拓人を応援する会(後援会)の理事会判断により個人サポーター登録を剥奪することができることとします。
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